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日々精進

自己啓発と努力の日々

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2010-08-09

口頭弁論

カテゴリー: 法律




本日は、成分献血可能日の初日で献血依頼のハガキも来ているのであるが
つまらない用事のため少しばかり遠方に来ているので献血するのは無理かも知れない


『 口頭弁論期日指定呼出状 』

多くの方には無関係で見たこともない書面の一つだろう

赤切符をもらって刑事事件の呼び出しを受ける方は結構居る
また、最近では無担保な借入が容易に出来るために安易に借金を重ね
返済不能になる輩も多く、裁判所への出頭が要請される事例の大半を占める

前者は、これとは全く無関係で、制度的にも刑事なので
裁判所への登庁を余儀なくされる法的効果を有する書面という以外の
共通点はないが、どちらも取り扱いが簡易裁判所レベルなので
地方の簡裁などでは場合により裁判官は共通という場合もある

ところで
私の特技の一つに訴訟行為が含まれるが、これは様々な経験をしていく
過程で身に付けた自己防衛のための大人の喧嘩の仕方であるから
気に入らない相手を何でもかんでもこちらから訴えると言うことは
決してしない

それでも理不尽、暴虐非道、他人の迷惑を顧みないどうにもならない人種は
世の中に相当数存在している。そうした輩には関わらないに限るがどうしても
目に余り見過ごせないこともある

そうしたときに法的手段を講じますよと警告した上で訴状を送りつける
ダチョウ倶楽部よろしく「訴えてやる!」という台詞を安易に口にする
そういった人種も結構いるが、ほぼ例外なく刑事告訴も民事提訴も自力で
行うことなどできず、口先だけのハッタリである

言われる方も本当に訴えられることなど有り得ないことを十分に承知して
いるから実際にはブラフとしての効果もなく、単なる捨て台詞に近い

そのかわり本当に裁判所から呼び出し状が届いたときの効果は絶大である
そのことを悪用した架空請求詐欺も増え始めたのでそこは問題であるが
その件はまた何れ触れることにして

今回の書面は民事被告としてのそれである

そう、私を訴えた勇者がいるのである
とはいっても、何の知識も背景もなく、また私が何者かも分からないままに
前述した裁判所効果を期待した圧倒的な勘違い野郎の類であり、喧嘩の仕方を
心得ない点では架空請求よりも馬鹿馬鹿しい内容のものであった

こちらから積極的に法を振りかざすつもりは毛頭なかったのであるが
向こうからこういう理不尽なことをしてくるのならば喜んで受けて立とう
徹底的に行こう、むしろ望むところである

少額訴訟という素人向けの手続で始まったが被告に不利な少額で応訴する気は
全くないから即座に通常訴訟への移行と管轄の移送を申し立てる
途端に取下書を提出してきたが、まるで架空請求のパタンと同じである

馬鹿馬鹿しいから同意して、或いは放置してそのまま訴訟終結でも
良かったのであるが、蒸し返しがあるかも知れないし、これを機会に
奴らの勘違いを徹底して正しておく必要もあるだろう

異議を申し立て取り下げに不同意の意思を表明、
特に理由を強調しなかったので移送は棄却された。印紙代を払ってまで
移送に拘る気もないので即時抗告はせずに順次応訴、改めて期日が指定されるが

原告側の主張自体が反論するレベルにないので、その旨を含めて
期日指定の延期や書面による準備手続の方法への移行を上申しておいた

1回目はそのまま開かれ、こちらは書面により陳述を擬制するのみで
不出頭、要するに行っても無駄足だからである

少しばかり長めにインターバルを取って指定された2回目の期日指定が
上の写真である

相変わらず、原告からは何一つまともなものは出てこないので
反論するまでもない。こちらとしては一通り予定する反論もあるのだが
原告からの主張が出てから、はじめて被告からの反論があるのである
法廷は単なる意見表明の場ではないから、こちらが先に予定する
反論を出すわけにもいかないし、そうするまでもないのである
要するに向こうは自己の主張も法的にまともに構成できないのである

ど素人の子守までは裁判所の役目ではないから行って少し説明してやらないといけない
そう思い、一応1枚だけ書面をつくって法廷に臨んだ

やはり、思った通り原告は裁判所やこちらの言うことを半分も理解していない
司法委員に言わせると「全く理解が出来ていない様」である

法の無知は自己責任なので手取り足取り教える必要はなくそんな時間は
被告にも裁判所にもない

裁判官が「このままだと訴訟の体を為していないので門前払いになりますよ」
と忠告し、改めて取り下げる意思を確認する

負けることが分かっているのだったら自分でその場で終わらせなさいと言うことである
裁判官が判決文を作成するのに足りるだけの主張もないのだから本当に
時間の無駄である

仮に判決を作成して戴いても却下の判決でしかないから棄却のような
法的効果としての既判力はない
実質的に取り下げと同じなので裁判官の手煩わせるだけ申し訳ないから
その旨を申し上げて蒸し返さないことを相手に念を押して
今回はこちらも同意して訴訟終了

粋がるのも大概にしなさい


序でに色々な役所をまわって所用を済ませてから帰路につく
2010-08-12

新臓器移植法

カテゴリー: 法律


私が個人的な野暮用で出張しているとき

世の中では新しいルールに基づいた移植手術が話題となっていた

命の贈与と呼ばれる臓器移植

カードを別に持たずに運転免許の裏面にシールを貼って
対応してきたが今の免許用紙がなくなり次第、臓器移植の
意思表示に関する欄が入った新しい免許に切り替わるらしい

貧困にあえぐ国では闇で売買されることもある臓器
いろいろな意味で議論が尽きない移植の問題であるが
批判的な態度で綺麗事を言っているのは何時の時も
当事者ではなく他人事に過ぎない外野の連中である

自分では結果を見届けることが出来ない一度限りの贈り物ではなく
健康である限り何度でも協力できるもう一つの贈り物
広義での臓器移植にも含められる骨髄移植、このドナーカードも所持している

こちらの方も登録してからかなりの年月が過ぎたが、血小板とは異なり
これまで一度もオファーを受けたことがない
マッチングが格段にシビアになるから、おいそれと依頼が来ないのは
当然であるが私と雖も決して不死身ではないし、いつまでも健康状態を維持できる
保証があるわけではないので今のうちに一人ぐらいは命を救っておきたい気もしている
2010-08-19

職務発明

カテゴリー: 法律
本日、知財高裁で判決があった

青色LED以来かなりお馴染みになった
職務発明、対価の請求に関するものである

プレステのレーザー関係の発明に関する請求である

プレステなんてプロジェクトの規模を考えたら一個人の貢献度・寄与率なんか
傍目にも限りなく0に近いのではと思われる
一審はそういう傍観者的な憶測とも一致する結論で、請求棄却であった

二審は最近の傾向でもある権利者尊重で3%という貢献度を認めた
人によってはたったの3%と思うだろうし
給料を支払っている側としては1%でも大きいと思うかも知れない

この3%という数字は対会社との比率である
どんなに大きくても、極端な場合で全部発明者一人の手柄であっても
従業員としての職務発明の場合には50%までであり
それ以上になることは、会社の所有者や創業者自身でもない限りは
有り得ないと言えるだろう

それに発明者が複数いる場合のそれぞれの寄与率を乗じて計算する

原告としては最大値である半々を主張していた
今日の判決で判決文は未だアップされていないので詳細は不明であるが
寄与率は請求段階で織り込み済みか争っていないのかは不明であるが
一億円の請求で512万円の認容であるから単純に勝訴割合で計算すると
そのまんまの感じである

50% → 3% と捉えるか  0 → 3% と見るかは
考え方にもよるが

会社的には、ほんの一部でも負けたという事実が大きい痛手である
従業員的には94%は負けでも大企業相手に勝ったという実績になる
しかし、512万円という数字は庶民感覚では近年では平均年収以上の額という
印象が持たれるが、実際には訴訟当事者にとっては殆ど実入りはないだろう

というのも一億円の請求だと訴状に貼る印紙代だけでも32万円である
その他に郵券(切手)など、そして大きいのが代理人である弁護士費用
私のように、これが掛からなければ民事訴訟は、もっと身近になるが
訴額一億円規模の訴訟を完全自力でやって勝ったという話しは聞いたことがない

この弁護士費用は勝訴したときに取れた額から一定割で払う成功報酬よりも
依頼した時点で支払う請求額に応じて決まる着手金が大きく本当の額は
本人にしか分からないものの、今回の場合は感覚的には
まんま弁護士に取られて、それでお終いというような金額に思える

裁判官も請求棄却でもよいような訴訟で一部勝訴に変更するとき
そのへんを考慮したかのような査定をする
もちろん判決の中身的には当然ながらそんなことは一言もないが
一円も取れないだけでなく多額の費用負担を強いられるのが気の毒だから
(法曹)業界の責任で裁判に掛かった費用ぐらいは相手に払わせてやろう
そういった気遣いがあるように思えてならない

もちろん、こういう見方をするのは私以外に誰もいませんが・・・
2010-08-22

脳死判定

カテゴリー: 法律
新法に基づく移植の第三弾が早くも行われたようだ

この新法は海外の貧困な国々へ臓器を買いに行く日本人への批判の対処の他にも
新しい色々な意味を持っている

一つが脳死を積極的に受け入れ臓器をより良い状態で提供できること
もう一つが死んでしまった本人の意思を云々せずに遺族の意思のみで
移植を可能にしたこと

この新法は移植医療にとっては大きな前進なのであるが
唯一と言えるほどネックになる大きな問題が『脳死判定』の難しさである

一般人には状態の区別以前に脳死と植物状態の概念区別すら出来ない場合が多い
しかも、その状態の違いは必ずしも明確ではなくそれがその判定を専門家にも
難しいものにしている

さらに厄介なのが植物状態や脳死に限りなく近い無反応な状態でも実は
本人には意識があったり、奇跡的に回復するという幸運が極稀に訪れることである

そして多くの家族はこうした奇跡を強く願い、ほんの僅かな望みでも捨てきれないのである

今後に望まれるのは判定の精度確度の向上とその技術の確立になるだろう
2010-08-24

高齢社会

カテゴリー: 法律
足立区の年金不正受給に絡むミイラ化した表彰状クラスの名目上区内最高齢者に
関する事件に端を発して、それまで放置してきた各自治体が本格的に所在の確認を
し始めたが案の定出るは出るはの止まるところを知らない

こうしたことは実は今回が初めてではない
相当前からぼちぼち発覚していたが、その度に特異な事例、例外事項のように
取り扱われ事態の深刻さが認識されていなかったに過ぎない

今回の場合には、これまでと違って戸籍の電子化までが各自治体で整ったこともあり
いわゆる「戸籍残り」の幽霊人口、中には住民票が当初から存在しない人も含めて
次々と発覚している。
電子データ、電算化のおかげで事態が把握し易くなった反面、
こうした状況を放置しておくことが許され難くもなったのである

こうした事態が明るみに出るとマスメディアで知ったか振りコメントを述べることで
生計を立てている実は頭が空っぽの評論家やコメンテーターと称する風情は
何かというと「行政の怠慢」という簡単で分かり易い一言を怒った口調で言い放ち
片付けようとするが、実はこの指摘は大部分で間違っており言っている人間は
法的無知を公表しているだけなのである

基本的に行政サービスと直結する住民登録とは違い
戸籍はその当事者の所在とリンクして管理するとは限らず
実在する地番ならば何処にでも置くことが許されるため
皇居に本籍を置く者も常時20人以上いるとされる
現在は北方四島にも戸籍を置くことが許されている

事務的には戸籍の附票と呼ばれる住民登録データも付属するが
全ての戸籍でデータが全部揃っているとは限らない

また、住民票と異なり役所は戸籍の抹消権限を有しない上、抹消を求める義務もない
届出主義の観点からは、むしろ勝手にどうのこうの出来ない種類の記録なのである

逆に実際に為された届出に対しては様式審査と言って書面上の形式的事務的な
誤りの補正などを除き内容に立ち入った審査などは出来ないため本人確認や
届出人の身分確認位しか虚偽の届けに対しても防止策に乏しいのである

戸籍を抹消するのには死亡診断書や失踪宣告など公的書面が必要なので
ややハードルは高いが、婚姻や養子縁組の届はあまりにも簡単なので
本人が知らないうちに勝手に出されたりすることが問題になることもある

現実に居られない方を職権抹消するにしても、これが紙の戸籍を事務的に入力しただけの
過去に一度も何処にも住民登録されたことがない齢200歳を超えるご老人ならば
法務省の許可も直ぐに下りるだろうが、万が一にでも御尊命の方を本人が
全く知らないうちに故人にしてしまうことは絶対に許されないのである

昨今は、物価の安い海外への移住もポピュラーになり国内ではギリギリの生活しか
出来ない程度の年金でも十分すぎる暮らしが出来るとあって老後の年金暮らしを海外で
と言う方も居られるから滅多なことで所在不明だなどと騒ぎ立てるのも失礼な話しであるから
個々の事情を考慮すればやむを得ない部分も少なくないのである

その辺の事情を全く弁えない、幾ら賢しこぶっても実は頭の悪い輩が
行政ばかりを悪者呼ばわりするのである。確かに役所と言うところは
腰は重いし仕事は鈍いし職務怠慢も数え切れない程あり、かくいう私も
某行政を相手取って賠償金を取り立てたこともあるが
この問題はそうした役所の体質とは全く異質の問題なのである

もちろん怠慢体質が原因に上積みされたことも否定はしないが、
その他の住民へのサービスとのプライオリティーを考えれば当然のことでもある

事態の解消に役に立つ何らかの具体策、アイディアを提供できるならば
幾らでも能書きを垂れたらいいだろう
しかしながら、自己の馬鹿さ加減をさらけ出して怒るだけならば黙っていろ
と強く思う今日この頃である
2010-09-09

司法試験

カテゴリー: 法律
今回で5度目となる新司法試験の合格発表があった
今年も合格率最低を更新したほか、最終合格者0のところが2校出てしまった

思い付きレベルの司法試験改革でスタートし当初の目論見が次々と崩壊していく中
初期のアナウンスに騙された感も少なくない大量の勘違い入学者を抱えて合格者を出せずに
次年度以降からは定員割れを起こして定数の削減を余儀なくされてきたロースクールもあり
様々な問題が指摘されてきた

旧制度の並行実施も今年度までで来年からは予備試験が実施される
旧司法試験は生半可な覚悟では手出しするべきものではなかったので、
これまでは出願すらしたことが無かったが、予備試験は法律科目だけではない上に
知識に頼った暗記型の試験ではないという触れ込みなので、初回でもあることだし
記念受験でもしてみようかなと一寸だけ思ってみた
2010-09-21

証拠の改竄

カテゴリー: 法律
障碍者優遇の郵便を悪用した事件は検察の手柄目当ての勇み足というより
創作だった事が明るみにでた後、さらに証拠の捏造までが発覚するに至っては言葉も出ない

前代未聞の検察官の逮捕

挙げ句の果てに、いい大人がこの期に及んで「態とではない」とか
「遊んでいたら」とか過失を主張しようと言うのだから始末が悪い

ハッキリ言っておくと、フロッピーにはライトプロテクト、平たく言えば
書き込み禁止のノッチがあるのだから証拠として調べるのならば読み取り
専門でアクセスするのが基本だし、更新履歴やアクセス履歴は強い意図と
作為に基づいた操作、多くの場合にはそのためのツールなどを用いなければ
過去の任意の日付に書き換わることは絶対に有り得ない

つまり故意にでしか成し得ない作業で起きる事象であるにも関わらず
何の展望もなく白を切り通す頭が空っぽのこそ泥やチンピラのレベルで
とぼけているのだから呆れてものも言えないというのはこのことである

警察が仕込みやでっち上げをやるのはそれ程珍しいことではないが
検察がそれをやり始めたら司法制度は根本から崩壊するだろう
結果的に実害がないとか、人を殺めていないとかの懲罰基準ではなく
社会的な影響とか事態の深刻さを十分に考慮した厳罰が望まれる
2010-10-14

宮内庁御用達

カテゴリー: 法律
昨日から日付を跨いでやっている
テレビ朝日の情報バラエティ番組である「シルシルミシル」で
『宮内庁御用達』についてやっていた

その昔、トリビアの泉でも似たような内容をやっていたが
いつの時も放送時間の関係で中途半端に詳しくない情報提供で
こうした番組の放送直後は番組内容まるまる受け売りの
知ったか振り風情が巷に溢れることになる

子どもの頃から気になったことや分からないことは確かめたがる
性格だったために、大人になってからは、この手の情報知識関係の
番組を見ても「成る程」とか「ヘー」とか思うことが殆ど無い

むしろ間違いや調査不足、情報不足、説明不足が気になる場合が多い

制度自体が明治時代のもので昭和29年には廃止されているので
勝手に名乗っているだけで全く納入実績のない全くの詐称である
悪徳業者からいわゆる過去の栄光にしがみつく本当のお墨付きを
持っている(た)老舗業者まで含めて、現在では法的根拠がない
ということでは「自称」であることに変わりはない

しかし、本物はそのことを自ら名乗ったりひけらかしたりはしないし
品質に裏付けられるからか、宣伝に利用することも殆どしないと言う

そうするとメディアが紹介する場合は別にしてパッケージなどで
宮内庁を宣伝に利用しているのは、むしろ後者であると思われる

単に納入実績があるだけではお墨付きは与えられなかったから
過去も現在も「お墨付き」を貰った事のない、持った事実がない業者が
「お墨付き」を謳えば真っ赤な嘘になるが、逆に過去に本当に
お墨付きを貰っている業者は、「お墨付き」それ自体は物(書面)
として存在するから、制度が無くなり期限が切れても、物自体を
喪失しない限りは、それを持っているという事実は嘘ではない

「宮内庁御用達」をお墨付きや制度と見ないで一般的な日本語として
解するならば、一回でも納めた事実を自慢げに掲げることも出来る

商品表示として品質や産地、内容を示していないので効能効果を謳ったり
産地偽装のような、商行為法上の規制が全くないので庶民は騙され易い


世間一般としては、宮内庁御入用も皇室御愛用もそれらと区別が付かないから
罰則規定もなく自由に名乗れるので言った者勝ち、名乗得ということである

自称「宮内庁御用達」を簡単に整理すると

1 宮内庁に昔、「宮内庁御用達」をもらっていて、今も納めている業者

2 宮内庁に昔、「宮内庁御用達」をもらっていたが、今は納めていない業者

3 昔品物は納めていたけれども、「宮内省御用達」をもらえていなかった業者

4 宮内庁御用達の制度がなくなった以降に品物を納めている業者

5 継続的に品物を納めてはいないが、その商品が何度か購入された業者

6 嘘八百、勝手に名乗っているだけで何の関係もない詐称業者


このうち、1と2はお墨付きが保存されていようが、焼失等で無くなっていようが
旧制度上の正規取得者として自他共に本物と言っていいだろう

3は制度のあった当時でも、沢山の納入業者の中で高いハードルを
クリアした認可業者ではない、その他大勢の側だったのであるから
納入実績が、制度下、廃止後を問わずあったとしても「宮内省御用達」の
意味を知ってその呼称を使うのは詐称であろう
ただ、実態として悪質性は低い部類に該当するだろう

4は過去の制度には直接は関係ないが、「宮内省御用達」という文言を
日本語の「(宮内庁への)納入業者」と言う意味で用いているだけと
考えると厳密には詐称であっても悪質性は同様に否定できるだろう

5は制度下、廃止後を問わず日本語としても単なる「納入実績あり」に
過ぎず、「御用達」の意味には当たらないだろうから誇大表現を大きく
超える詐称であり、6程ではないにしろ悪質性も肯定されよう

6は論外、商標やブランドと同じく、他者の知名度や人気、集客力に
ただ乗りしようとする最も悪質な行為で、罰則規定のない事を知っていて
名乗っている場合が多いから、悪意・害意ともに最も大きいと言える


実際、制度下で当時発給されたお墨付きの数は約110と言われるのに
現在、自称・他称を合わせると約260の業者が謳われているというから
本物は、公称を控えるということを踏まえると大部分は詐称だと考えられる

巷の情報不足や事実情報の齟齬を少しだけ補足しておくと
昨日のテレビでは制度廃止を昭和29年と紹介し、文献等の多くの資料も
1954年(昭和29年)を廃止の時期としているが、かの有名な
ウィキペディアをはじめ、そこからの請け売りと思われるブログなどの
ネットに蔓延する情報には1958年(昭和33年)と言う記載も見られる

もちろん前者がネット上でも圧倒的な多数派ではあるが、
ネット情報の真偽は多数決では絶対に決まらないし
個人的な感覚では分かり易い嘘の方が多数派に成り易いと感じている

この両者の齟齬を埋める情報はネット上で幾ら検索しても出てこないだろう
あくまでも推測の域を出ないが後者が間違いではないと仮定してこの2つの違いを
現在の知識で分析し言及すると、恐らく制度下で最後のお墨付きを付与された業者の
その最終期限が満了するのが遅い方の時期(後者)なのではないかと思われる

廃止が決定すると、その少し前から新規の発給や更新はされなくなるので
認可を受けるまでには5年以上の納入実績が必要とされ、受けた後も
5年毎の更新制だったように記憶しているから付与が停止される少し前に
初めて認可を受けた業者、あるいは更新を済ませたばかりの業者のお墨付きが
切れるのが廃止後4年程度だったのだと考えると辻褄が合うことになる

制度が廃止されても付与された認可が直ちに取り消されたり
無効にされたりするわけではないから、こうしたことは十分に起こりうる

制度の制定や廃止のアナウンスを以て、その制度の撤廃と見るのか
現実に公式な「宮内庁御用達」が世の中から完全に無くなってはじめて
撤廃と認めるのかは考え方の違いであって間違いと言う程のことでもないのだろう

無線の世界でもその昔、通称CB無線、市民ラジオが免許制度の廃止で
免許状の取得を要しなくなり、新規の免許は発給されなくなったが
直前に発行された免許状の有効期限はあくまでも発行から5年間であり
そう解することに法的な意味も実質的な効果も全くないが5年後の更新が
出来なくなっただけでニックネームではない正規のコールサインがある
以外には全く意味がなくなっても免許状の存在自体が否定されるという
ことでは決してないのである

そう思えば、もともと名乗るだけのステータス的な要素の大きかった
「宮内庁御用達」のお墨付きは新規の付与が無くなっても発給済全部の
期限が切れてはじめて全廃という見方をしているウィキペディアの解釈の方が
リーズナブルなのかも知れないし、名乗っても嘘ではない業者が存在した
最後の時期という意味では正確とか厳密とか言う見方も出来るだろう
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